借金肩代わり
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借金の肩代わりをしてもらっても繰り返す借金。親から借金を肩代わりしてもらったり、親の借金を肩代わりしたり、肩代わりした人はきちんとその本人に払わせることで、二度と借金なんかするなと言いたいのですが、また借金が発覚。また肩代わり・・本当は、あなたに支払義務はないのです。
・親から借金を肩代わりしてもらったら・・
払ってもらった方は安心ですよね。でも、忘れていけないのは肩代わりは、基本的にみなし贈与になって、贈与税がかかると言うことです。ただし、例外があり、明らかに負債が大きく債務の返済が不可能という場合はみなし贈与になりません。
例えば、リストラにあって会社を辞め、住宅ローンを返せなくなった。とか、事業を営んでいたがうまくいかず、借金を返すメドがない。または、預金はあるが、それを大きく上回る債務がある。などのケースです。
しかし、返済余力があるにもかかわらず、親に借金の肩代わりをしてもらえば、贈与税の問題が出てきます。親からの貸付金とみなされるわけです。税務署はそこを指摘してくるでしょう。ようは、自分が借りた金は自分で返せということですね。
・親の借金を肩代わり
この場合は先ほどと逆になりますね。親がした借金は子供に支払義務があるのか?ということです。債権者側からしてみれば、肩代わりして払ってくれる分にはこんなありがたいことはないでしょう。しかし、保証人になっている場合を別にして、払う必要はありません。
親の名義で借りている場合、その借金はあくまでも親の借金ということになります。もちろん債権者は知っていても、そんなことは教えてくれません。損をしないためよく確認することが必要です。
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